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平成16年度 行政書士試験
問題 法令1
問題1
慣習または慣習法に関する次の記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 犯罪と刑罰の内容は、あらかじめ法律によって規定されたものでなければならないから、慣習法は刑法の直接の法源とはなりえない。
イ 民法は、物権法定主義を原則としているから、入会権については各地方の慣習に従うことはない。
ウ 法令の中の公の秩序に関しない規定とは異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
エ 商事に関しては、まず商法の規定が適用されるが、商法に規定がないときは民法が適用され、民法の規定もない場合には商慣習法が適用される。
オ 国際法は国家間の合意に基づいて成立するが、その合意には明示のものと黙示のものとがあり、前者は条約であり、後者は国際慣習法であって、この両者が国際法の法源となる。
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・オ
- ア・エ
- イ・オ
問題2
法人の設立に対する国や地方公共団体の関与の態様には、@許可主義、A認可主義、A認証主義、C準則主義がある。下表において、@〜Cに対応するア〜エに当てはまる法人の組合せとして正しいものはどれか。
@許可主義 |
ア
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A認可主義 |
イ
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B認証主義 |
ウ
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C準則主義 |
エ
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ア |
イ |
ウ |
エ
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1 |
学校法人 |
特定非営利活動法人 |
宗教法人 |
株式会社
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2 |
財団法人 |
学校法人 |
特定非営利活動法人 |
株式会社
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3 |
財団法人 |
合名会社 |
宗教法人 |
管理組合法人 |
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4 |
社会福祉法人 |
学校法人 |
合名会社 |
管理組合法人 |
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5 |
特定非営利活動法人 |
社会福祉法人 |
管理紺合法人 |
宗教法人 |
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問題3
投票価値の平等に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に適合していないものはどれか。
- 形式的に1人1票の原則が貫かれていても、投票価値が平等であるとは限らない。
- 選挙人資格における差別の禁止だけでなく、投票価値の平等も憲法上の要請である。
- 投票価値の平等は、他の政策目的との関連で調和的に実現されるべきである。
- 法改正に時問がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでない。
- 参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる。
問題4
次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。判決の趣旨に照らして、妥当でないものはどれか。
「税理士会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として、法が、あらか
じめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立された法人である。法に別段の定めがある場合を除く外、税理会に入会している者でなければ税理士業務を
行ってはならないとされている。
税理士会が強制加入の団体であり、その会員である税理士に実質的には脱退の自由が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するに当たっては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である。
税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会貝は、これに従い協力す
る義務を負い、その一つとして会則に従って税理上会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理上会を強制加入の法人としている以上、
その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。
したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。」 (平成8年3月19日最高裁判所第三小法廷判決)
- 税理士会は、会社とはその法的性格を異にする法人であり、その目的の範囲についても、これを会社のような広範なものと解するならば、法の要請する公的な目的の達成を阻害して法の趣旨を没却する結果となることが明らかである。
- 政党に政治資金の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄である。
- 税理士会は、税務行政や税理士の制度等について権限のある官公署に建議し、またはその諮問に答申することができるが、政治資金規正法上の政治団体への金員の寄付を権限のある官公署に対する建議や答申と同視することはできない。
- 税理士会が政治資金規正法上の政治団体に対して金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する要求を実現するためであっても、原則として、税理士会の目的の範囲外の行為であり、無効といわざるを得ない。
- 税理士会の目的の範囲内の行為として有効と解されるのは、税理士会に許容された活動を推進することを存立目的とする政治団体に対する献金であって、税理士会が多数決原理によって団体の意思として正式に決議した場合に限られる。
問題5
表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、妥当なものはどれか。
- 取材の自由は、表現の自由を規定した憲法第21条の保護のもとにある。
- 報道の自由は、憲法第21条の精神に照らし、十分尊重に値する。
- 法廷での筆記行為の自巾は、憲法第21条の精神に照らして尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
- 取材の自由は取材源の秘匿を前提として成り立つものであるから、医師その他に刑事訴訟法が保障する証言拒絶の権利は、新聞記者に対しても認められる。
- 取材の自由の重要性に鑑み、報道機関が取材□的で公務員に秘密漏示をそそのかしても違法とはいえず、贈賄等の手段を用いても違法性が阻却される。
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